| ギリシャの禁制品リスト | ||
|---|---|---|
| 区分 | 項目名 | 詳細 |
| 禁止物品 | たばこ | 巻たばこ用の紙、たばこ |
| アルミニウム | 板状のアルミニウム | |
| カルタ | カルタ | |
| サッカリン | サッカリン | |
| ハシシ等 | ハシシ、嗅ぎたばこ | |
| 印刷物 | 公の秩序を害する印刷物 | |
| 塩 | 塩 | |
| 花火 | 花火 | |
| 巻たばこ用の紙等 | 巻たばこ用の紙、巻たばこの製造に使用できる紙 | |
| 貴重品 | 硬貨、白金、金、銀、宝石、珠玉その他の貴重品 | |
| 公序良俗に反する物品 | 公序良俗に反する物品 | |
| 紙 | すかし入りの紙 | |
| 書留書状 | 紙幣及び旅行小切手を包有する書留書状 | |
| 弾薬、マッチ | 携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう、不爆発性の大砲用信管原料、マッチ | |
| 肉 | 肉(なお、生肉、豚肉、ソーセージ、未加工の動物の皮、羊毛及び動物の角、ひづめその他の部分並びにと殺くずは、原産地で旋毛虫病が流行していないことを証明する公の機関が発行した書類が添付されている場合に限り許される。) | |
| 富くじ | 富くじ券及び富くじに関する文書 | |
| 腐敗した物品 | 腐敗した物品、腐敗するおそれのある物品 | |
| 武器 | 武器(販売の用に供される狩猟用の武器は、受取人が名あて国の警察当局の許可を得ている場合に限り許される。) | |
| 条件付許容物品 | たばこ | 葉巻製造用のたばこの葉は、名あて国の大蔵省(Ministere des finances)の許可を得ている場合に限り許される。 |
| 医薬品 | 医薬品は、容器及び外装に、名称、含有されている物質及び製造業者の住所氏名が明らかに記載されている場合に限り許される。 | |
| 紙 | 1平方メートルあたりの重量が60グラム以下の紙は、名あて国の国立化学研究所の許可を得ている場合に限り許される。 | |
| 植物 | 植物については、昭和25年8月農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。 | |
| 中古品 | 中古の衣類、寝具、衣料品、履物及び袋並びに古紙は、純粋に個人的な用に供されるものであり、かつ、消毒済証明書が添付されている場合に限り許される。 | |
| 特許薬 | ある種の特許薬は、名あて国の関係当局の許可を得なければ許されない。 | |
| 肉等 | 生肉、豚肉、ソーセージ、未加工の動物の皮、羊毛及び動物の角、ひづめその他の部分並びにと殺くずは、原産地で旋毛虫病が流行していないことを証明する公の機関が発行した書類が添付されている場合に限り許される。 | |
| 武器 | 販売の用に供される狩猟用の武器は、受取人が名あて国の警察当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
| 麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ、名あて国の大蔵大臣の許可を得ている場合に限り許される。 | |
| 有価証券、無線電信機 | 有価証券類、無線電信機及び携帯用無線電話機は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | |
| 練乳 | 練乳は、ギリシャ語で使用法を記載した票符がはり付けられている場合に限り許される。 | |








