| ベルギーの禁制品リスト | ||
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| 区分 | 項目名 | 詳細 |
| 禁止物品 | たばこ及びたばこ製品 | 事業者から個人宛てに送付するたばこ、葉巻、巻きたばこ、ニコチンを含む電子たばこ等 |
| アプサント | アプサント | |
| インクカートリッジ又はトナーカートリッジ | 空のインクカートリッジ及び空のレーザートナーカートリッジ | |
| コック・デュ・ルヴァン (Coque du levant) | (魚を酔わせる密猟用の植物の実)(ただし、薬剤師に売られるもので、売主の送り状が添付されているものは、許される。) | |
| マッチ | 黄りんマッチ | |
| 雲母片、ガラス粉 | 郵便葉書又は印刷物として露出のまま差し出される絵葉書で、その外面に雲母片又はガラス粉が付着しているもの | |
| 黄りんマッチ | 黄りんマッチ | |
| 下着、衣類ぼろぎれ | コレラ又はペストの発生している地方から送られる次の物品 (ア) 兵士又は船員の遺物 (イ) ぼろ布、ぼろくず、人造羊毛、新しい紙の切りくず、衣類、寝具、布製品。ただし次の物品は許される。 -製糸工場、織物工場、洋服仕立又は漂白作業場から直送される新しい切りくず -流行病発生地域を通過した物品で、当該地域の税関当局により、病毒で汚染した物品と接触しなかったことが証明されたもの | |
| 貨幣、手形等 | 銀行券、青銅、銅又はニッケル製の貨幣で名あて国の法定通貨でないもの(収集のために見本として送られる古い貨幣を除く。) | |
| 公序良俗に反する物品 | 外部に公序良俗違反の記載を有する郵便物。好色新聞及び好色本並びにこれらに関する内容見本 | |
| 催眠薬 | 催眠薬 | |
| 酒精飲料 | アプサント及びアプサント入りのリキュール酒 | |
| 新聞等 | 公安を害する性質の新聞、定期刊行物その他の物品 | |
| 肉、脂肪等 | 単蹄類の家畜の肉(かん詰又はびん詰にしたものを含む。)、単蹄類の脂肪及びと殺くず | |
| 爆発物 | 爆発性の物質、弾薬 | |
| 避妊用物品 | 避妊用又は堕胎用の物品及びそれに関する広告 | |
| 富くじ | 富くじ券及び富くじに関する回状、通知、広告等 | |
| 武器 | 武器は、次の4種類に分類される。 (ア) 禁止物品 爆弾及びりゅう弾、短刀、短刀の形をしたナイフ、仕込み杖、ステッキ銃、斧、折りたたみ銃(銃口の内径が16ミリメートル以上で施条されていないもの)、ロケット弾丸(ペン軸、万年筆、かぎ、小刀等の形をしたもの)、すべての攻撃用隠し武器(防ぎょ用武器又は軍用兵器とみなされないもの) (イ) 防ぎょ用武器 ピストル、自動ピストル、ロケット弾発射用ピストル、こん棒、猟銃、ピストル等の弾丸を発射し得る記号銃及び信号ピストル防ぎょ用武器は次の者にあてる場合に限り郵送することができる。 (一) 兵器製造業者、兵器商人及び兵器工。ただし、受取人は、製造工場、商店又は作業場所在地の市町村当局が発行する職業証明書を提出することを要求される。 (二) 入手許可書を有する者 (三) 名あて国において、武器の購入又は所持があらかじめ許可されており、その許可書を提出して名あて国に帰国する者 (ウ) 軍用武器 軍隊の兵器としてのみ用いられる施錠された銃及び銃剣 軍用武器は、次の者にあてる場合に限り許される。ただし、銃剣については、特別の規制がない。 (一) 前記(イ)の(一)に掲げる者 (二) 武器保有許可書を有する者 (三) 名あて国において武器の所持があらかじめ許可されており、その許可書を提出して、名あて国に帰国する者 (エ) 狩猟用又はスポーツ用武器 前記(ア)、(イ)、(ウ)に掲げる武器以外の武器については、なんらの規制もない。 | |
| 物品の記載 | 原産地がベルギーと誤認されやすい記載を有する物品 | |
| 放射性物質 | 放射性物質 | |
| 有毒物 | 商業用又は工業用以外の用途の有毒物及びアニリン製造に伴うひ素の残し。 | |
| 郵便切手 | 模写郵便切手、模写郵便切手が外部にはり付けられた郵便物 | |
| 良俗に反する物品及び避妊用物品 | 良俗に反する絵及び物品。堕胎用の薬品及び器具、良俗に反するパンフレット、書類、図及び絵。ベルギー王室、外国の主権若しくは首長又はベルギー駐在の外交代表を侮辱する性質の著作物、印刷物、絵若しくはバッジ。避妊を奨励するか又は避妊の方法を記載した書類 | |
| 条件付許容物品 | こっとう品、じゅうたん | 100年以上前のこっとう品及び手製の羊毛又は細い毛のじゅうたんは、名あて国の税関当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
| 海産無脊椎動物 | 生で食用に供される海産無脊椎動物は、名あて国の公衆衛生省 (Ministere de la sante publique) が認めた機関の許可を得ている場合に限り許される。 | |
| 血液、血清 | 動物の血液及び血清は、研究所の使用にあて、かつ、日本の関係当局が発行する原産地証明書及び検疫証明書がある場合に限り許される。 | |
| 骨、動物性の粉等 | 次に掲げるもの及びそれらの混合物であって、そのまま又は加工して動物の飼料若しくは肥料にするものは、名あて国の税関の許可を得ている場合に限り許される。 -骨(ひいたもの及び粉を含む。)、肉粉、血粉、肝臓の粉、肺臓の粉、獣脂かすの粉及びこれらのかたまり。陸せいほ乳動物の肉、骨、脂肪又は血液で製造されたもの -魚粉(かたまりを含む。)及び干し魚 -水せいほ乳動物又は家きんの肉、骨、脂肪又は血液で製造されたもの | |
| 支払手段 | 名あて国の貨幣単位で金額が表示されている支払手段は、保険付書状又は保険付小包として発送された場合に限り許される。 | |
| 植物 | 植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。 ※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米は、個人的な使用に供するため非商業的に送られる場合以外には、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。 | |
| 鳥 、 魚等 | 鳥類(卵を含む。)並びに魚類及びそれらの捕獲用具の輸入には各種の制限があるので、差出人は、発送に先立ち、あらかじめ名あて国の関係当局 (Ministere de l'agriculture, Administration des eaux et forets) から必要な情報を入手すること。 | |
| 肉、脂肪 | 肉、脂肪、と殺くず及びマーガリンその他の調製された食用脂肪は、名あて国の検査獣医の許可を得ている場合に限り許される。ただし、マーガリンについては、動物性脂肪を主成分とする場合にのみ許可が必要である。 | |
| 乳製品 | 乳製品は、名あて国の関係当局 (Office national des debouches agricoles et horticoles)の検査に付され、その結果によっては、返送又は廃棄されることがある。 | |
| 白鉛 | 白鉛及び鉛合成品は、次の条件を満たす場合に限り発送することができる。 (ア)名あて国の労働・社会保険省 (Ministere du travail et de la prevoyance sociale) 発行の運送許可証を名あて国の税関に提出すること。 (イ)容器の外部には、販売者の名称(又はマーク)及び内容品の性質を明確に指示すること。 (ウ)容器には、更に密閉装置(製造業者のマーク又は名称入りの封鉛又は封印)を施すこと。 | |
| 麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬を包有する保険付書状は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ、名あて国の公衆衛生省 (Ministere de la sante publique) の許可証が添付されている場合に限り許される。 | |
| 麻薬 | 医学上又は科学上の目的で送られるあへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、次の条件を満たしている場合に限り許される。 (ア) 名あて国の公衆衛生大臣発行の許可証が添付されていること (イ) 小包の外部には、差出人及び受取人の住所氏名を記載し、更に、赤地に黒文字で「Ne peut etre dedouane qu'apres verification par un agent du service des stupefiants」(「麻薬取締官の検査後でなければ、通関を許さない。」の意)と印刷した票札がはり付けてあること。 (ウ) 品名を読みやすいように表示したガラス製、金属製又は変質しないプラスチック製の容器に入れ、容器には、票符(赤オレンジ色の地に黒色のインキでどくろの図と「Poison-Gift」の文字を極めて明らかに印刷したもの)が添付されていること | |








