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                  | 区分 | 項目名 | 詳細 | 
                
                  | 禁止物品 | たばこ | たばこ製品とすべての種類の喫煙用の混合物 | 
                
                  | わいせつな又は不道徳な物品 | わいせつな又は不道徳な物品 | 
                
                  | オゾン層破壊物質 | オゾン層破壊物質 | 
                
                  | パスポート、運転免許証、その他免許状の原本 | パスポート、運転免許証、その他免許状の原本 | 
                
                  | 各種の持参人払有価証券 | 各種の持参人払有価証券 | 
                
                  | 危険物 | 危険物 | 
                
                  | 偽造又は海賊版の物品 | 偽造又は海賊版の物品 | 
                
                  | 技術刊行物 | 機密情報の不法入手に関する技術刊行物(個人使用の目的で送付することができない。個人の住所にあてて又は法人の活動と無関係な個人的用途のために送ることは禁止される。) | 
                
                  | 漁網 | 水生生物資源を捕るための以下の用具
- 直径0.5mm未満の繊維と100mm未満の網目サイズ(網目の一辺の長さが50mm未満)であるナイロン又はその他ポリアミドの合成単繊維でできた手製又は機械製の漁網
- 電流を使って水生生物資源を捕獲するためのシステム又は装置であって、導体及び蓄電池(バッテリー)に接続した電気信号発生器が付属しているもの及び電流を使って水生生物資源を捕獲するための装置とともに使用する物品 | 
                
                  | 酒精飲料 | アルコール製品、エチルアルコール、ビール | 
                
                  | 書類 | 私的性質を有する書類であって、その差出人及び受取人(これらの者の同居人を含む。)以外の者の間で交換されるもの | 
                
                  | 傷みやすい食料品 | 傷みやすい食料品 | 
                
                  | 植物 | すべての形態、状態の植物、種子 | 
                
                  | 植物保護製品 | 2001年5月22日の残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書A及び附属書Bの規定の対象となる植物保護製品 | 
                
                  | 人間の臓器 | 人間の臓器又は部分。血液及び血液成分。(個人使用の目的で送付することができない。個人の住所にあてて又は法人の活動と無関係な個人的用途のために送ることは禁止される。) | 
                
                  | 他の郵便物等を損傷するおそれのある物品 | その性質上又はその包装のために、取扱者若しくは一般公衆に危害を及ぼし、又は他の郵便物、郵便設備若しくは第三者の所有する財産を汚染し、若しくは損傷するおそれのある物品 | 
                
                  | 動物等 | 生きた動物。ただし、みつばち、水ひる及び蚕であって獣医の証明書を同封したものを除く。 | 
                
                  | 毒物 | 毒物であって、麻薬及び向精神薬物質の前駆物質にあたらないもの | 
                
                  | 爆発性又は発火性のある物品及び爆発装置並びに点火装置 | 爆発性又は発火性のある物品及び爆発装置並びに点火装置 | 
                
                  | 微生物 | 病原性のある又は病原性の恐れのある微生物 | 
                
                  | 武器、弾薬 | あらゆる種類の銃砲、弾薬、刀、短剣、銃剣、やり、又はこれらと同様の武器並びに公務員の所持する武器と類似する武器 | 
                
                  | 文化的工芸品 | 文化的工芸品(個人使用の目的で送付することができない。商業目的で法人格の受取人にあてられ、また、受取人が名あて国の政府機関の許可を受けている場合には輸入が許される場合がある。) | 
                
                  | 宝石 | すべての形態、状態の宝石と天然ダイアモンド。ただし、加工した装身具を除く。 | 
                
                  | 放射性物質 | 放射性物質 | 
                
                  | 麻薬 | 麻薬、向精神薬物質及びその前駆物質 | 
  
                  | 名あて国の又は外国の硬貨 | 名あて国の又は外国の硬貨、紙幣その他通貨として通用しているもの | 
                
                  | 有害な物品 | 印刷物又は録音物であって、次に掲げるもの
- 過激派の又はテロリストの行動を広めるためのもの又はテロリズムを公然と正当化するもの
- ポルノ
- ユーラシア経済共同体又は関税同盟の参加国における選挙及び国民投票に関する法律の定めに反して製造又は配布されるもの
- ナチズム又はナチズムのイデオロギーと混同され得る意見及びシンボルを宣伝するもの
- その他名あて国の政治的又は経済的な利益(公衆の安全、市民の健康及び倫理)を害する情報を含むもの | 
                
                  | 条件付許容物品 | デバイス | コーディング(暗号化)に使用する暗号化及びコード化のためのデバイス | 
                
                  | 貴金属 | 製品化されていない貴金属、貴金属のスクラップ及びくず、鉱石又は濃縮された貴金属の製品並びに貴金属を含む一次製品 | 
                
                  | 金属 | 鉄又は鉄以外の金属でできたスクラップ及びくず | 
                
                  | 鉱物 | 製品化されていない自然の石 | 
                
                  | 高周波装置 | 高周波装置 | 
                
                  | 生きた動物 | みつばち、水ひる又は蚕で獣医の証明書を同封したもの | 
                
                  | 地盤 | 地盤に関する情報 | 
                
                  | 放射性物質 | 放射性物質 |